建築物省エネ法

東京では街行く人はマスクをしており、既に花粉が飛び初め、木々はそろそろ芽吹くような春の気配。一方北海道の陸別町では今季全国最低の-31.8℃を観測と思いきや、一気に+5℃の札幌は雪解けが進んでり、目まぐるしい気候の変動です。

日本列島は100年あたりで約1.19℃の気温が上昇との予想であり、北海道は、2030年に現在よりも年平均2℃気温が上昇との予想で、2℃上がれば水産資源や農産物に被害が出始めると言われております。

北海道は食料自給率が全国トップであり自給率200%ですが、温暖化が農産物にとっては深刻で、じゃがいも、豆類は品質が大きく低下し、小麦は雨が多くなと収穫量が20%近く減少との予想されています。

温暖化は世界の問題で、2015年にパリで行われた温室効果ガス排出削減策などを協議する会議において、2020年以降の温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」を正式に採択し、日本は2030年度までに温室効果ガスの削減目標を-26%に設定(2030年度比)すると、国際約束をしたのです。

それを受けて2017年4月、国土交通省によって、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、建築物省エネ法)」が
施行されました

「建築物省エネ法」は2000m2以上の大規模な非住宅建築物と300m2以上の小規模建築物に分け、「2000m2以上の大規模な非住宅建築物」を新築・増改築する際、「建築物省エネ法」に適合しているかどうかのチェック義務が必要となりました。

また、住宅を含めた「300m2以上の小規模建築物」を新築・増改築する場合には「建築物省エネ法」の基準に適合しない場合は、所管行政庁は計画の変更、指示、命令などができるようになるなど、規制を一部強化することになりました。

更に2019年1月18日に国土交通省の所管の社会資本整備審議会で、省エネ建築を更に加速させるために、免除されていた住宅に関しても「建築物省エネ法」を適合範囲を広げるとの検討されました。

賃貸マンションの新築の場合には今までは適合範囲の除外でしたが、今後必ず適合の範囲になるのは間違いないかと思います。現在建設費も年々上昇している状態で、この省エネ法が適用されると、現在よりも断熱性能を上げた建築物を作らなければなりませので益々、表面利回の悪くなります。逆に住む方としては光熱費が減少しますので、大きな恩恵を受ける事になります。

これらは守るべきルールで、「建築物省エネ法」は建築物のエネルギー消費性能をあらゆる側面から向上させるための仕組みであり、
住宅の資産価値の判断にも影響があり、「建築」に関わる上で「省エネルギー」を意識した建物を建てることがより重要な時代に
なってきたといえるでしょう。

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