『二級建築士と一級建築士の違い』

『二級建築士と一級建築士の違い』

昭和25年に建築士法が制定され、一級及び二級建築士制度が発足し、昭和59年からは木造建築士も誕生しました。
平成28年3月31日現在では、一級建築士:363,232人、二級建築士:756,808人、木造建築士:17,663人が登録しております。
また3年毎に定期講習が義務がかせられ、講習終了後にテストもありますから、講習も真剣に聞かなければなりません。
姉歯事件以降には、平成20年11月28日に改正された建築士法の規定により、建築士事務所を管理する管理建築士の要件も付加されました

一級も二級学科の試験と設計製図の試験があり、学科試験の合格者のみが設計製図試験を受けることになります。
学科試験は5教科に分かれており建築計画、建築環境・設備、建築法規、建築構造、建築施工ます。2次試験が製図試験ですので、
合格者の属性は設計事務所勤務の方が多く、優位とされております。
1年1度しかなく、学科試験を合格したが、製図試験を不合格になった場合には翌年は学科は免除されますが、2年連続して製図試験が不合格となった場合には、学科試験から受験をしなければなりません。

平成27年の試験の合格率を見てみると、学科試験は25,804人の受験者のうち4,806人が合格しており、合格率は18.6%です。
さらに製図試験では9,308人の受験者のうち3,774人が合格しており、合格率は40.5%です。全体としての合格率は12.4%になります。
合格率が1割ほどしかないことを考えると、一級建築士の試験は非常に難しいといっても過言ではありません。

一級建築士と二級建築士の違いについてですが、設計及び監理の業務に従事のについては、建築士法第3条によって細かく定められており、設計監理できる建築物の規模によって違いを分けております。

下記の規模の建築物の設計・監理は一級建築士でなければなりません。
■学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500m²を超える建築物
■木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超える建築物
■鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、
 延べ面積が300m²、高さが13mまたは軒の高さが9mを超える建築物
■延べ面積が1,000m²を超え、かつ階数が3以上の建築物。

300㎡超えない範囲でRC造の賃貸アパートや、1,000㎡を超えない木造3階建て賃貸アパートだって二級建築士でも設計監理する事が出来るので、アパートの設計監理は、何が何でも一級建築士でなければならない事は無いのです。また,木造の賃貸アパートで、100㎡以内で2階以下であれば、建築士の免許を取得していなくても、設計監理が出来ますので、 皆さまも挑戦してみてはいかがでしょうか。
(注:確認申請は必要となります。)

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